2017.06.02更新

男女問題、最頻の質問

 私は「弁護士ドットコム」の「みんなの法律相談」というネット相談コーナーで毎日のように回答しているが、この質問を見ない日はないと言っても良いくらいの頻出問題である。同コーナーで回答する殆どすべての弁護士が同じような回答を日々繰り返すのも見慣れた光景となっている。それくらい、不貞がありふれた問題ということもあるだろうし、当事者が金額を気にするのは当然なのだが、大方の場合、当事者を満足させる額は提示できない(特に離婚しない場合は)。

慰謝料算定の要素1 離婚するかしないか

 不貞に対して慰謝料請求ができるのは、それが配偶者に対して負う貞操義務の違反に当たる不法行為であり、不貞相手はその共同行為者に当たるため。慰謝料は被害者が負った精神的苦痛を補填するための損害賠償であるから、苦痛の程度が大きいほど慰謝料額はあがる。しかし、苦痛といっても感じ方は人それぞれであるから、客観的な要素から苦痛の程度を測っている。 不貞は夫婦関係の平和を破壊する行為である。不貞が原因で離婚に至れば、夫婦関係は完全に破壊されたことになるから、苦痛の程度も大きいということになり、慰謝料額に反映される。離婚しない場合は、離婚する場合と比して苦痛の程度が小さいということになり減額につながる。 一般に、離婚する場合は2~300万、離婚しない場合は100万前後として、50万~150万程度と見ておいていい。裁判例の中には400万円という実務家にとっては高額な慰謝料を認めた例もあるし、離婚しない場合でも200万超になった例もあるが、一応、上記の枠に収まることが多いと考えておくべきだ。それぞれの枠でどの程度の額になるかは、以下の諸事情を踏まえて判断される。

2 増額に傾く事情

・不貞期間が長い・婚姻期間が長い(個人的には疑問。新婚で不貞をされた人だってダメージは大きいだろう)・不貞がなされるまでは円満な夫婦関係だった・主導的な役割を果たした・不貞によって妊娠、出産した・(離婚しない場合)別居に至り、修復困難な状態になっている・発覚後の対応がひどく不誠実である・応訴態度が悪い、など

3 減額に傾く事情

・不貞期間が短い・婚姻期間が短い・夫婦関係が相当に悪化していた・従属的ないし他方が積極的だった(配偶者の場合は貞操義務を負っており、主として責任を担う立場であるから、このような弁解は通らないだろう。また、不貞当事者間の責任の度合いは、請求者との関係では無関係であり、求償割合で決すべきとする立場もある。)・発覚後、夫婦関係が修復した・不貞相手または不貞配偶者に対し、執拗に連絡する、SNSに侮辱的なメッセ-ジを書く、職場に言いふらすなど、請求者の行きすぎた行為

4 無関係と思われる事情・相手の収入、資産の多寡(金持ちだからといって責任が重いということにはならない)・相手の職業(ただし、職業上の立場を利用して関係をもった事案では、判決でそのことを非難されており、金額に影響した可能性がある。私見では、関係を持つにあたり果たした役割、主導性という観点で考慮すべきである)5 職場、実家には行くな 減額に傾く事情の中で、請求者側の行きすぎた行為を挙げた。相手に制裁を加えたいという気持ちから、職場に密告することを望む当事者は少なくない。しかし、不貞という純粋なプライベート上の問題は、もとより勤務先には無関係であり、請求者の行為はプライバシー侵害や名誉毀損の不法行為になる可能性がある。SNSへの投稿も同様である。これらの行為は減額事由になるだけでなく、相手から不法行為に当たるとして反訴を提起されるリスクもある。法的な手段に則って請求する以上、自分も法を遵守して冷静になる必要がある。 なお、不貞当事者としては、職場に明るみになった結果懲戒処分がくだっても、争う余地があることを覚えておきたい。ただし、業務時間中に不貞に及んでいた場合は懲戒されても文句は言えない。

6 不真正連帯債務と求償の問題 不貞当事者が負っている損害賠償債務は、不真正連帯債務といわれ、「二人で計〇〇円払う」という関係になる。そのため、まず配偶者から〇〇円、さらに不貞相手から〇〇円という二重取りはできない。先にいくらか支払われたときは、他方から支払われる額は減少する(最悪、0)ことを知っておきたい。 また、一方が損害賠償をしたときは、他方に対して求償することが出来る。たとえば、不貞をした夫が妻に100万円支払ったとき、夫は不貞相手に対して、自分が払った額の何割かを請求できる。この例の場合、夫は貞操義務に反した主たる責任を負うものとして、半分を超える求償請求は認められにくいだろう。3~4割になる可能性もある。とりわけ、職場の上下関係を利用したような場合は責任が重く、半分は取れないことになる。この求償権の存在故に、離婚しない場合の慰謝料請求は手間に対してほとんど経済的なメリットがない。たとえ不貞相手から200万円支払われても、100万程度が配偶者の財布(それは夫婦の財布でもある)から支払われれ、弁護士費用(報酬込みで少なくとも20%はなくなる)も引けば手元には数十万円しか残らないからだ。受任する弁護士にとっても頭の痛い問題になる。相手に求償権を放棄させる和解を結ぶこともあるが、その場合は求償割合を織り込んで控除した金額の支払いになるだろう。

 

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.08.01更新

費用の相場って?

やはり弁護士に依頼する上でハードルに感じるのは,「いくら払えば良いの?」「そんなお金ないんだけど・・・」という費用面の問題でしょう。当サイトでも費用の水準を記載していますが,たとえば同じ離婚であっても中身は千差万別。最終的には事案毎に費用を決めざるを得ません。御相談時にできる限り明快なご説明は致します。

 

支払が難しそうなときは……

どうしても支払が難しい場合、収入・資産によっては法テラスが使えます。法テラスを利用すれば弁護士費用を立て替え払いしてもらうことができ,月々5000~1万円の支払いが可能になります。また,費用自体も安くなるでしょう。利用を希望される方はお申し出下さい。

ただし、法テラスでは援助をするかどうかの審査を行い,それが終わってから正式に契約を結び、仕事が出来るようになります。通常のご依頼より初動が遅れる事があり得ます。

このほか,犯罪の被害にあわれた方が,刑事告訴を依頼したい,加害者との話し合いを頼みたいというときは,法テラスとはまた違った援助の制度があります。日弁連委託援助と言われるものです。現金や預貯金の合計額が200万円以下のときは利用できる可能性があります。支払は,加害者から賠償をうけたなどの場合を除くと,返還する必要がないことが多いです。お金がないから諦めよう,そう思う前に是非お越し下さい。

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.08.01更新

1 配偶者以外の異性と関係を持った方から聞かれることが多い質問です。有責配偶者とは,簡単に言えば,離婚の原因を作った人ということです。不貞は代表的な離婚 原因ですので,不貞をした側は有責配偶者になることが多いでしょう。

2 ただ,離婚を請求できるか?という問いは若干の誤解を含んでいます。請求するのは自由だからです。離婚することについて当事者で意見が合わないときは,家庭裁判所で調停という手続をすることになりますが,そこでも合意できなければ,離婚を望む側としては訴訟を起こすしかありません。国民には裁判を受ける権利がありますから,裁判上で離婚を請求することは可能です。請求できるか?という問いには誤解がある,といったのはこういう意味です。

3 しかし,有責配偶者からの離婚請求は実際上簡単には認められません。有責の程度・別居期間・婚姻期間・同居期間・未成熟子の存在・配偶者の社会的心理的経済的ダメージなどなど,様々な事情を考慮した総合判断になります。ですから,何年別居したらOK,と簡単に言い切ることは適当ではないでしょう。とはいえ,無責の場合と比べて長期間の別居が必要になることは言えますから,有責で離婚を希望する場合,早期に別居の開始を勧めます。なお,別居後に生活費(婚姻費用)を請求したい場合、認められない可能性があることには注意しましょう。

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.06.28更新

今回は主に被害弁償について。加害者に怪我を負わされた場合を想定してみます。

1 示談

被害弁償を受ける手段としてまず考えられるのが,加害者から金銭賠償を受ける示談(契約)です。

刑事処分をまつ加害者としては,処分を軽くするために示談をするインセンティブが働きます。被害者としても早期に賠償を受けられるこ    とから,示談自体は悪い話ではありません。もっとも,妥当な金額は怪我の程度によって変わりますし,加害者が十分な資力を持っておらず十全な賠償を受けられるとは限りません。そのため,加害者が提示する金額は妥当かどうかは弁護士と相談の上で判断した方がいいでしょう。

また,刑事処分,とくに起訴猶予や略式命令(罰金)がでたあとだと,処分を軽くするために示談をするという加害者側の動機が失われてしまうため,示談できる可能性が下がってしまいます。特に,「示談すると加害者に有利になるため裁判が終わるまで示談しない」という考えをお持ちの場合,裁判のあとは最早示談に応じない可能性があることを考えなければなりません。相談はお早めに行かれると良いでしょう。

2 犯罪被害給付制度

重い怪我を負ったときや後遺症が残ったとき,考えられるのがこの制度の利用です。

参照 http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/kyufu/seido.htm

最寄りの警察署や県警本部にお訪ねになれば詳しい情報を得られるでしょう。重い怪我というのは,加療期間1月以上かつ、入院期間3日以上を指します。もっとも,支払われるのは1年を限度として、保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額ですので,慰謝料までカバーするものではありません。完全な賠償を目指すものではないということです。

3 民事訴訟・損害賠償命令

1でも2でも損害をカバーできないときは,これらの制度を利用して完全な賠償を得ることを目指すことになります。

賠償に含めて考えられるのは,大きく実費・逸失利益・慰謝料です。実費は治療費・入通院費・入院雑費等実際に掛かった費用です。領収証を大切に保管しておいて下さい。逸失利益は,犯罪被害に遭わなければ得られたであろう利益とお考え下さい。休業損害・労働力を一部喪失した場合は喪失の度合いに応じ減少した収入などが考えられます。慰謝料は精神的苦痛です。入通院期間や後遺症の程度に応じておおよその額が定まります。

民事訴訟は一般に時間がかかり,そのぶん弁護士費用も高額になりがちです。また,証拠は被害者側で集めて被害に遭った事実と損害額を立証しなくてはなりません。これに対して損害賠償命令は,早期に終わる可能性があり,刑事裁判での証拠をいわば流用するため,立証するのはおおよそ損害額に絞られてきます。このように時間と手間の面でメリットのある制度ですが,そもそも刑事裁判にならなかったケースでは利用できません。また,加害者が控訴し,その間に損害賠償命令がでて支払った場合,有利な情状として主張される可能性があります。また,そちらの制度にせよ,賠償資力がないと判決(命令)は絵に描いた餅ですから,手続を利用するかどうかも相談の上慎重に決める必要があります。

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.06.13更新

1 犯罪被害に遭ったら

 犯罪は通常、予期せぬところで起こるものです。普段から被害に遭ったときに備えるということはそうそうありません。突然の被害で途方に暮れない    ように,相談できる場所を知っておくことが有益です。まず思い起こすのが警察ですが,警察はあくまで犯罪があると考えるときに必要な捜査を行うのが仕事です。被害弁償など民事の問題については警察が取り合うことはできず,弁護士の領域になります。私が所属する千葉県弁護士会では,犯罪被害者電話相談を実施しております。担当弁護士が約30分電話相談を行うもので,いきなり法律事務所にいくのはちょっと・・・という方にもお勧めできる制度です。もちろん,直接お越し頂いても大丈夫です。お気軽にご連絡下さい。

2 加害者に処罰を受けてほしいときは

 警察が被害を知らないときは,最寄りの警察署に被害届を出したり,告訴することによって捜査の端緒を与えることになります。被害届の提出,告訴の代理なども弁護士が依頼を受けることが可能です。

3 犯罪によって受けた被害の賠償を求めたいときは

 加害者側は処分を軽くするために示談を希望することが多いので,示談の中で賠償を受けることが考えられます。加害者側の弁護士(弁護人)から示談の連絡が入ることも少なくありません。示談を結ぶと,通常は示談後に追加賠償を求めることはできませんので,相手の提示した金額が妥当かどうか,弁護士の意見を聞いて判断した方が良いでしょう。

 もし,加害者の提示した額に不満がある場合,示談は成立させず民事訴訟などの手続で賠償を求めることも可能です。しかし,加害者側が十分な資力を持っていることは多くない上、裁判をやるとなると紛争が長期化してしまうことから,慎重に判断する必要があるでしょう。

 お一人で抱え込むこと無く,なるべくお早めにご相談いただくことで被害者の方々の利益を守ることに繋がります。お気軽にご連絡下さい。

  

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.06.02更新

離婚の際に養育費の取り決めをしても,きちんと履行されないことは起こりえます。そんなとき,「支払うまでは子どもに会わせない」という対抗手段をとろうとする方がよくいらっしゃいます。離婚する前の別居している時点でも,同じようなことは起こる可能性があります。

しかし,結論から言えばそういうことはできません。

養育費の支払いと,子どもと非監護親の面会(面会交流)は別問題です。お金を払わないなら会わせない,という言い方はできません。逆に,「会わせないなら払わない」とも言えません。不払いがあるときは,取り決めに従って,取り決めがないときは家庭裁判所の調停で改めて取り決めをし,支払を求めましょう。逆の立場、つまり子どもに会わせて貰えない側であれば,面会交流調停をやはり家庭裁判所に申し立てることになります。

とはいえ,養育費を支払わない相手に協力的な態度を取ることは実際難しいでしょう。これは当然の気持ちだと思います。逆に,子どもに会いたいが養育費を払っていない立場の方は,相手の協力を取り付けるためも払うべきものは払った方が良いでしょう。一括して解決できるのが一番ですね。

 

 

 

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.05.13更新

当事務所専用の駐車場はございませんが,有料駐車場が直近にいくつかございます。

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.05.09更新

有責配偶者からの離婚請求はハードルが高い

 不貞は夫婦の離婚原因となるもので,不貞をした一方配偶者は離婚の原因を作り出した「有責配偶者」となります。有責配偶者からの離婚請求はとてもハードルが高いのが現実です。別居期間の長さ,未成熟子の存在,離婚によって相手配偶者が精神的・経済的・社会的に過酷な状況に陥るかどうか,といった諸事情を考慮して離婚の可否を判断することになりますが,小さなお子さんがいる場合には,相当な別居期間をおく必要があるでしょう。

 

裁判外で合意できれば離婚は可能

 上記は裁判離婚の場合であり,協議離婚・調停離婚であれば合意を形成できる限り離婚はできます。早期の離婚を希望する場合は,これらの方法で離婚に向けた話し合いを行うことになるでしょう。但し,金銭面では譲歩が必要になるかもしれませんね。 速やかに離婚できない場合には別居するしかありません。どれくらい別居すればいいのかというのも難問ですが,これも夫婦の年齢、子どもの有無、婚姻期間や同居期間などを考えて検討することになります。

 

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.04.25更新

生活費は請求できます

夫婦は収入に応じて互いの生活費を負担しなくてはなりません。より収入の高い配偶者がこの義務を怠っているときは,より収入の低い配偶者は,生活費の分担を請求できます。この生活費のことを婚姻費用といい,家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。

婚姻費用の額は互いの年収,子どもの数・年齢に応じ,養育費・婚姻費用算定表というツールを利用して割り出します。費用に関する争いを長期化させず,早期に支払いを受けることが期待できます。算定表はネット上でも閲覧できます。

よくある反論

よく当事者の間で見受けられる主張として,「子どもに会わせないなら払わない」,「貴方にも収入があるのだからそれで生活しなさい」といった言い分があります。しかし,子どもと会うことと婚姻費用(養育費)の支払は無関係ですので,こうした主張は認められません。子どもとの面会は,別途面会交流調停で解決することになります。また,婚姻費用(養育費)は収入に応じての分担ですから,収入があるから請求できないというものでもありません。

このほかに,「相手の方が不貞がばれて勝手にでていったのだ」という反論もままあります。不貞をした配偶者は夫婦の義務に反しているわけですが,にもかかわらず婚姻費用だけを請求することは権利濫用的であり,許されないことがあります。これに対して,単に不和から別居に至った場合、たとえ一方が勝手に出て行ったとしても婚姻費用の分担が必要になる可能性が高いでしょう。婚姻費用を請求された側から見ると,別居の原因がなんであるかは重要です。

月々の生活にも事欠く,そんなときは?

一方の配偶者が専業主婦(夫)で収入が無い場合,生活費が支払われないことは死活問題になります。調停が成立するのを待っているうちにお金がつきてしまう,そんな場合には審判前の保全処分を調停と共に申立て、仮払いを求めることになります。本来なら裁判所での手続を経て,相手に支払義務があるのか,いくら支払うべきなのかを決めるものですが,仮払いは結論をいわば先取りして相手に支払を命じるものです。収入はないけれども独身時代に貯めた預金がある,なんていう場合には先払いを求める必要性が否定されるかもしれません。生活を確保するための緊急の手段ということです。

月の暮らしにも困るような場合ですから,弁護士費用も心配になると思います。そこはご安心下さい。ほとんどの方に法テラスの利用を勧め、費用を立て替え払いしてもらっています。

ご相談に際して

夫婦の収入がわかる資料があるとベターです。源泉徴収票,課税証明書,給与明細書などをお持ち下さい。

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.02.29更新

よくある質問を掲載していきます。
宜しくお願いいたします。

投稿者: 弁護士石井康晶

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