2016.08.01更新

費用の相場って?

やはり弁護士に依頼する上でハードルに感じるのは,「いくら払えば良いの?」「そんなお金ないんだけど・・・」という費用面の問題でしょう。当サイトでも費用の水準を記載していますが,たとえば同じ離婚であっても中身は千差万別。最終的には事案毎に費用を決めざるを得ません。御相談時にできる限り明快なご説明は致します。

 

支払が難しそうなときは……

どうしても支払が難しい場合、収入・資産によっては法テラスが使えます。法テラスを利用すれば弁護士費用を立て替え払いしてもらうことができ,月々5000~1万円の支払いが可能になります。また,費用自体も安くなるでしょう。利用を希望される方はお申し出下さい。

ただし、法テラスでは援助をするかどうかの審査を行い,それが終わってから正式に契約を結び、仕事が出来るようになります。通常のご依頼より初動が遅れる事があり得ます。

このほか,犯罪の被害にあわれた方が,刑事告訴を依頼したい,加害者との話し合いを頼みたいというときは,法テラスとはまた違った援助の制度があります。日弁連委託援助と言われるものです。現金や預貯金の合計額が200万円以下のときは利用できる可能性があります。支払は,加害者から賠償をうけたなどの場合を除くと,返還する必要がないことが多いです。お金がないから諦めよう,そう思う前に是非お越し下さい。

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.08.01更新

1 配偶者以外の異性と関係を持った方から聞かれることが多い質問です。有責配偶者とは,簡単に言えば,離婚の原因を作った人ということです。不貞は代表的な離婚 原因ですので,不貞をした側は有責配偶者になることが多いでしょう。

2 ただ,離婚を請求できるか?という問いは若干の誤解を含んでいます。請求するのは自由だからです。離婚することについて当事者で意見が合わないときは,家庭裁判所で調停という手続をすることになりますが,そこでも合意できなければ,離婚を望む側としては訴訟を起こすしかありません。国民には裁判を受ける権利がありますから,裁判上で離婚を請求することは可能です。請求できるか?という問いには誤解がある,といったのはこういう意味です。

3 しかし,有責配偶者からの離婚請求は実際上簡単には認められません。有責の程度・別居期間・婚姻期間・同居期間・未成熟子の存在・配偶者の社会的心理的経済的ダメージなどなど,様々な事情を考慮した総合判断になります。ですから,何年別居したらOK,と簡単に言い切ることは適当ではないでしょう。とはいえ,無責の場合と比べて長期間の別居が必要になることは言えますから,有責で離婚を希望する場合,早期に別居の開始を勧めます。なお,別居後に生活費(婚姻費用)を請求したい場合、認められない可能性があることには注意しましょう。

投稿者: 弁護士石井康晶

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